税理士サンタの節税ブログ

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【324】所得税の還付ができる場合や、時期などについて

税理士サンタ🎅です。

本日は、【所得税の還付ができる場合や、時期など】について、お話しいたします。

所得税等の確定申告の時期について

まず、令和6年分の所得税等の確定申告の申告時期は、

令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)まで 

です。

 なお、還付申告は、令和7年2月14日(金)以前でも行うことができます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、3月2日(日)に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。)。

所得税等の還付申告は、どのような場合にできるのか?

所得税等の還付申告(還付を受けるための申告)は、

  • 確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、
  • 源泉徴収された税金予定納税した税金が納め過ぎになっている場合には、

還付申告により税金が還付されます。

総合課税の配当所得や原稿料などがある方

年間の所得が一定額以下である場合

給与所得者

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
  • 寄附金控除(ふるさと納税)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅等新築等特別税額控除

などを受けられる場合

所得が公的年金等に係る雑所得のみの方

  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
  • 寄附金控除(ふるさと納税)

などを受けられる場合

年の中途で退職した後就職しなかった方

 給与所得について年末調整を受けていない場合

退職所得がある方

次のいずれかに該当する場合

イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合

ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている場合

ハ 給与等の所得がなく退職所得のみであり、定額減税の適用を受ける場合

ニ 上記(1)~(4)以外の場合で、給与所得等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税があり、退職所得を含めた合計所得金額が1,850万円以下である場合

給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができるのか?

 確定申告が必要ない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます

 したがって、これまでに申告をしていなかった場合、具体的には、

令和2年分について

令和2年分については、令和3年1月1日から令和7年12月31日まで申告することができます。

令和3年分について

令和3年分については、令和4年1月1日から令和8年12月31日まで申告することができます。

令和4年分について

令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。

令和5年分について

令和5年分については、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで申告することができます。

令和6年分について

令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。

令和7年分について

令和8年分については、令和8年1月1日から令和12年12月31日まで申告することができます。

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和7年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。

この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

還付申告時の注意

給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要になります。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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