税理士サンタ🎅です。
本日は、【住民税や事業税の申告は必要?】について、お話しいたします。
住民税や事業税の申告はどうすればよいか、これまで数度ご質問いただきました。
所得税等の確定申告書を税務署に提出した方(紙申告した方または電子申告した方)は、
税務署から地方公共団体に、確定申告書等のデータが送信されます。
そこため、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、住民税において所得税等と異なる控除等の適用を受けようとする場合には、別途、住民税の申告が必要となることがありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。
下記メールアドレスまでご連絡ください。
tax_saving@ymail.ne.jp