税理士サンタ🎅です。
本日は、【確定申告前の医療費控除の確認を!!】について、お話しいたします。
税務署主催の確定申告の無料相談会でも、医療費控除の計算誤りが多いので、医療費控除の誤りについて記載いたします。
薬局・ドラッグストアで購入した日用品
薬局・ドラッグストアで購入した日用品は、医療費控除の対象にはなりません。
保険金などで補填される金額
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 出産育児一時金
- 生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金
などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)
支払った医療費の額から差し引きます。
過去の記事について
過去の記事の医療費控除についても、ご覧ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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