税理士サンタの節税ブログ

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【330】確定申告前の、医療費控除の確認を!!

税理士サンタ🎅です。

本日は、【確定申告前の医療費控除の確認を!!】について、お話しいたします。

税務署主催の確定申告の無料相談会でも、医療費控除の計算誤りが多いので、医療費控除の誤りについて記載いたします。

薬局・ドラッグストアで購入した日用品

 薬局・ドラッグストアで購入した日用品は、医療費控除の対象にはなりません。

保険金などで補填される金額

  • 高額療養費
  • 高額介護合算療養費
  • 出産育児一時金
  • 生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金

などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)

支払った医療費の額から差し引きます。

過去の記事について

過去の記事の医療費控除についても、ご覧ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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