税理士サンタ🎅です。
本日は、【住宅ローン控除の適用誤り】について、お話しいたします。
確定申告シーズンが到来しますが、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤りについて、お伝えいたします。
住宅ローン控除と3,000万円の特別控除との併用について
- 入居した年及びその年の前2年に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用しているとき及び
- 入居した年の翌年以後3年以内に入居した住宅及びその敷地以外の一定の資産の譲渡について譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用しているとき
は、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
住宅ローン控除と、住宅取得等資金の贈与の特例との関係について
住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合には、
住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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