【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

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【333】スマホアプリによる納付 No1

【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬です。

本日は、【スマホアプリによる納付 No1】について、お話しいたします。

スマホアプリ納付が可能な税目について

以下の税目の納付が可能です。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)の納付も可能です(附帯税のみの納付も可能です。)。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税(グループ通算、連結納税を含む)
  • 地方法人税(グループ通算、連結納税を含む)
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 源泉所得税(告知分のみ)
  • 酒税
  • たばこ税
  • たばこ税及びたばこ特別税
  • 石油税
  • 石油石炭税
  • 電源開発促進税
  • 揮発油税及び地方道路税
  • 揮発油税及び地方揮発油税
  • 石油ガス税
  • 航空機燃料税
  • 登録免許税(告知分のみ)
  • 自動車重量税(告知分のみ)
  • 印紙税
  • 国際観光旅客税
  1. ※1 所得税徴収高計算書の提出が必要となる「源泉所得税及び復興特別所得税」の納付については、e-Tax(国税電子申告・納税システム)において、所得税徴収高計算書データを送信した後、メッセージボックスに格納される受信通知から「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスする方法により、納付が可能です。
  2.  2 「告知分」とは、国税通則法第36条の規定により、税務署長が行う納税の告知を指します。
  3.  3 印紙を貼り付けて納付するなど、納付書を添えて納付されない税目は除きます。

夜間や休日も利用できます。

e-Taxのメンテナンス時間を除き、夜間休日を問わず24時間ご利用いただけます

領収証書は発行されません。

領収証書は発行されません。
 領収証書が必要な場合は、現金に納付書を添えてお近くの金融機関や所轄の税務署の窓口で納付してください。

決済手数料はかかりません。

スマホアプリ納付の利用に当たっては、決済手数料はかかりません

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬

 

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