【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

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【334】スマホアプリによる納付 No2

【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬です。

本日は、【スマホアプリによる納付 No2】について、お話しいたします。

スマホアプリ納付の利用には、金額制限あり。

スマホアプリ納付は、納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。

これとは別に、利用されるPay払いで設定された利用上限金額により、決済可能な金額が制限される場合もあります。
 Pay払いごとの利用上限金額は、利用されるPay払いの決済サービス運営会社へお問い合わせください。
 なお、納付税額が30万円を超える納税者の方は、他のキャッシュレス納付手段をご利用ください。

各Pay払いのマークスマホアプリ納付を利用した場合、ポイント付与はサービスにより異なります。

ポイント付与については利用されるPay払いによって取扱いが異なりますので、利用されるPay払いの決済サービス運営会社へお問い合わせください。

各Pay払いのマーク

金融機関やコンビニエンスストア、税務署に行った際に、各窓口でスマホアプリ納付を利用できません。

金融機関やコンビニエンスストア、税務署の各窓口で納付する場合は、スマホアプリ納付をご利用できません。
 スマホアプリ納付は、「国税スマートフォン決済専用サイト」で行うインターネット上での納付手続となりますので、ご自身のスマートフォンからe-Taxを利用して「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスし、納付手続を行ってください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬

 

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