【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【335】スマホアプリによる納付 No3

【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬です。

本日は、【スマホアプリによる納付 No3】について、お話しいたします。

振替納税を利用される方が【スマホアプリ納付】利用時の注意事項

振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)自動振替により納付手続が完了します。
 そのため、

  • 【振替納税によらず】、スマホアプリ納付の利用を希望される場合で、
  • 特に振替納税の口座引落日(振替日)が納期限と同一になる次の税金については、
  • 振替納税による引落しがされないように
  • あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上で、スマホアプリ納付をご利用ください。

○ 申告所得税及び復興特別所得税

  1. 1 予定納税1期分(納期限:7月31日)
  2. 2 予定納税2期分(納期限:11月30日)
  3. 3 確定申告延納分(納期限:5月31日)

※ 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

【スマホアプリ納付】利用時の準備事項

1、e-Taxの利用開始手続

 事前にe-Taxの利用開始手続(e-Taxホームページ)をしてください。

2、Pay払いのインストール

 以下のご利用可能なPay払いをスマートフォンにインストールしてください。

各Pay払いのマーク

なお、 e-Taxで申告手続等を行った後に、 メッセージボックスに格納されるe-Taxの受信通知(納付区分番号通知)からアクセスすることで、納付する税目や金額などの情報が「国税スマートフォン決済専用サイト」に表示されます。

納付手続の取消しはできません。

「国税スマートフォン決済専用サイト」での納付手続が完了すると、納付手続の取消しはできませんのでご注意ください。
 誤って納付手続をされた場合は、後日税務署から還付等の手続を行うこととなりますので、所轄の税務署へご連絡ください
 なお、納付税目や課税期間などの入力を誤って納付手続をされた場合は、正しい内容を所轄の税務署へご連絡ください。

スマホアプリ納付の手続を行った後に納税の猶予は受けられません。

納付手続の完了後、その納付手続により完納となった国税については、納税の猶予等を受けることはできません
 詳しくは「納税の猶予等の概要(PDF/1,504KB)」をご確認ください

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。相続のご相談も承っています。

 

下記メールアドレスまでご連絡ください。

tax@ichinose.info