【超提案型】税理士・公認会計士イチノセ のお金ブログ

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【343】個人事業の最終年度(廃業年度)は、節税のチャンス!

【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬です。

本日は、【個人事業の最終年度(廃業年度)は、節税のチャンス!】について、お話しいたします。

個人事業の最終年度(廃業年度)は、節税のチャンス!

個人事業でスタートしても、

  • 信用力を強化するため
  • 節税(税額を抑える)のため
  • より規模の拡大を図るため

などの理由により、法人化(法人成り、法人設立)を検討される方が一定数おられると思います。

個人事業の最終年度(廃業年度)は、節税のチャンスです。

本日は、個人事業の最終年度(廃業年度)事業税の概算計上について、お伝えいたします。

事業税の支払うタイミングと、経費にするタイミングは?

事業税は、所得税の確定申告をすると、翌年の8月と11月に納付します。

例えば、令和6年の個人の確定申告は、

  • 令和7年3月17日までに(令和7年3月15日は土曜日であるため)済ませると、
  • 事業税の納付書は、令和7年8月頃に送付され、
  • 事業税の納期限は、令和7年8月末と11月末です。
  • そして、事業税の経費化のタイミングは、支払った年度に経費にします。
  • 令和7年中に令和6年分の事業税を支払った場合は、令和7年の確定申告(申告期限は令和8年3月16日)に経費にします。

個人事業から法人化(法人成り、法人設立)した場合

個人事業から法人化した場合は、個人事業の廃業年度の翌年に、個人事業の事業税の納付書が届きます。

例えば、

令和6年中に法人化した場合、令和6年中に個人事業は廃業していると思いますが、事業税の納付書は令和7年8月頃に届きます。

ん?

では、個人事業の廃業年度の事業税は、どのように経費化するのでしょうか?

答えは、

令和6年分の確定申告(申告時期は令和7年3月15日)で、概算計上します(見込控除といいます)。

個人事業税の見込計上金額は?

個人事業から法人化した際の、個人事業の廃業年度における、個人事業税の見込控除金額(概算計上金額)の計算式は、

(A+−B)×R÷(1+R)

A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額

B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し(C)又は減算する金額(D)

R・・・事業税の税率(E)

 

C・・・青色申告特別控除額(65万円or55万円or10万円)

D・・・事業主控除額290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額が必要)

E・・・業種により3%〜5%

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【超提案型】税理士・公認会計士 一ノ瀬

 

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