税理士サンタの節税ブログ

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【346】企業が従業員に環境整備に関する物品等(従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等)を支給した場合は、給与課税されるのか?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【在宅勤務に際して、企業が従業員に環境整備に関する物品等(従 業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等)を支給した場合は、給与課税されるのか?】について、お話しいたします。

在宅ワーク(リモートワーク)は、働き方改革の推進とコロナ禍が重なり、導入企業が急増しました。

現在は、推奨する会社は、全体の10%台のようです。

新型コロナウィルスの落ち着きとともに減少したものの、働き方改革を推進する上では、必要な施策の一つだと思います。

そこで、在宅ワーク時における税務上の取り扱いについて記載したいと思います。

 

今回は、【在宅勤務に際して、企業が従業員に環境整備に関する物品等(従 業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機等)を支給した場合は、給与課税されるのか?】を支給した場合について記載します。

貸与する場合

従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、

従業員に対する給与として課税する必要はありません。

支給する場合

企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給する場合(その物品等の所有権従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

支給をしても、最後には企業へ返却する場合

企業が従業員に専ら業務に使用する目的で物品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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