税理士サンタの節税ブログ

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【299】税務調査の事前通知された調査期間外の資料を求められた場合

税務調査の事前通知された期間外の資料を求められたら、拒否できる?税理士サンタ🎅です。

本日は、【税務調査の事前通知された期間外の資料を提示・提出を求められた場合】について、お話しいたします。

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一般的には、直近3年分の会計期間について調査が実施されます。

税務調査では一般的には、直近3年分の会計期間について、調査が実施されます。

しかし、稀に、調査の対象期間よりずっと以前の帳簿書類等を提示するよう求められることもあります。

これは、調査の対象期間外の税務調査を行っていることになるのでしょうか。

調査対象期間中の調査と見なされることが多いです。

例えば、調査対象期間中の減価償却費の計上額が正しいかどうかを確認するため、

その資産の取得価額を確認するために、取得年度の帳簿書類等を検査する必要があるといった場合のように、

調査担当者が、調査期間中の申告内容を確認するために必要があると判断したときには、

調査対象の期間以外の帳簿書類等の提示等の依頼を受けることもあります。

しかしこれは、あくまでも調査対象期間中の税務調査であって、調査対象期間以外の調査を行っていることにはなりません。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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