税理士サンタの節税ブログ

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【140】電帳法、タイムスタンプとは?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法、タイムスタンプとは?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231219212213j:image

経理トナカイちゃん🦌

総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプとはどのようなもの??

税理士サンタ🎅

電子データがある時点に存在していたこと

及び

当該電子データがその時点から改ざんされていないことを証明する情報

タイムスタンプであり、

確実かつ安定的タイムスタンプの利用を一層拡大し、

情報の信頼性を確保しつつ、

海外とのデータ流通を容易にする観点から、

時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)について、

総務大臣による認定制度が設けられています。

(注) 使用するタイムスタンプは、規則第2条第6項第2号ロに規定する以下の要件を満たすものに限ります。

① 当該電子データが変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

② 課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

なお、令和4年4月1日から令和5年7月29日までの間に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録のタイムスタンプ要件については、

従前どおり、一般社団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るものとすること(経過措置)も認められており、

一般社団法人日本データ通信協会の認定を受けたタイムスタンプ事業者には、

「タイムビジネス信頼・安心認定証」が交付され、以下に示す「タイムビジネス信頼・安心認定マーク」が使用できることとなっています。

(注) 「総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプ」の総務大臣による認定の取得状況(認定を受けたタイムスタンプ事業者)については、

タイムスタンプに関する総務省ホームページで確認することができます。

総務大臣による認定を取得しないタイムスタンプ事業者に関する経過措置の終了に伴って注意すべき点は、そちらをご確認ください。 

《タイムビジネス信頼・安心認定マーク》 f:id:couple-cpa:20231219210946j:image

認定マークを使用できる場所 認証番号等(※) ・ホームページ、名刺、説明書、宣伝広告用資料、取引書類 等 ※ 認証番号等とは、一般財団法人日本データ通信協会から発行される認定番号に続けて、認定回数を括弧内に記載しているものです。 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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