【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電帳法、検索機能の確保の要件】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん
当社には電子取引の取引データを保存するシステムがありませんが、
電子取引の取引データを保存する際の、
検索機能の確保の要件について、
どのような方法をとれば要件を満たすこととなりますか。
税理士サンタ🎅
電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引の取引データ)を
保存するシステムがない場合に、
検索機能の確保の要件を満たす方法としては、
例えば、エクセル等の表計算ソフトにより、
取引データに係る取引年月日その他の
日付、取引金額、取引先
の情報を入力して一覧表を作成することにより、
当該エクセル等の機能により、
入力された項目間で範囲指定、
二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定をすることが可能な状態であれば、
検索機能の確保の要件を満たすものと考えられます。
その他、当該保存すべき取引データについて、
税務職員のダウンロードの求めに応じることができるようにしておき、
当該取引データのファイル名を
「取引年月日その他の日付」、「取引金額」、「取引先」
を含み、統一した順序で入力しておくことで、
取引年月日その他の日付、取引金額、取引先
を検索の条件として設定することができるため、
検索機能の確保の要件を満たすものと考えられます。
税理士サンタ🎅
また、ファイル名の入力により検索要件を満たそうとする場合については、
「取引先」ごとにフォルダを区分して保存しており、
その区分したフォルダに保存している取引データのファイル名を
「取引年月日その他の日付」及び「取引金額」
を入力して管理しておくことでも、
取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先
を検索の条件として設定することができるときは、
検索機能の要件を満たすこととなります。
(一覧表の作成により検索機能を満たそうとする例)
ファイル名には①、②、・・・と通し番号を入力する。 エクセル等により以下の表を作成する。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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