税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、相当の理由あれば、その後も要件不要?】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
税務署長が、
「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」
と認めた場合には、
その後に行った電子取引の全てについて、保存時に満たすべき要件が不要になる?
税理士サンタ🎅
取扱通達7-12に記載されたような事情が継続している限り、
「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認められ、
保存時に満たすべき要件にかかわらず
電子データの保存をすることが認められます。
ただし、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった事情が解消された後に行う電子取引データの保存については、
「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」とは認められませんので、
事情が解消された後に行う電子取引については、
保存時に満たすべき要件に従った電子データの保存ができるよう準備していただく必要があります。
【解説】
令和5年度の税制改正で整備された猶予措置では、税務署長が
「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認めた場合には、
その「要件に従って保存することができなかったこと」が解消されるまでの間は保存時に満たすべき要件にかかわらず電子データの保存をすることができますが、
当該事情が解消された後に行う電子取引には、当然適用されません。
(参考1) 規則第4条第3項前段の規定は、税務署長が「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認めた場合には、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存時に満たすべき要件を満たさなくても保存ができることを規定したものであり、保存義務が免除されているものではありません。
(参考2) この猶予措置の適用にあたっては、保存時に満たすべき要件に従って保存をすることができなかったことに関する相当の理由を確認させていただく場合もありますが、
仮に税務調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的にご説明いただければ差し支えありません。
By.税理士サンタ🎅
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