【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面を、スキャナ保存OK?】
について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面を、スキャナ保存することは認められますか。
税理士サンタ🎅
認められません。
税理士サンタ🎅
令和3年度の税制改正においては、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性に鑑み、
他者から受領した電子データとの同一性が十分に確保できないことから、
真実性確保のための要件(改ざん防止措置)が課されていない出力書面等による保存措置が廃止されたところであり、
この出力書面による保存自体が電子帳簿保存法上の保存方法とならないこととなりますので、
当然、その出力書面をスキャナ保存することも電子帳簿保存法上の保存方法とはならないこととなります。
ただし、電子帳簿保存法に従った電子データの保存が適切に行われている前提で、
それとは別に各納税者が社内経理の便宜などのために書面への出力を行うことや、
スキャナで読み取るなどの処理を行うこと自体を禁止するものではありません。
(注)上記は、令和4年度税制改正における経過措置として整備された宥恕措置や令和5年度税制改正において整備された猶予措置を踏まえて出力されている書面についても同様です。
これは、令和4年度税制改正における当該宥恕措置や令和5年度税制改正における当該猶予措置では、法令上、出力書面について税務職員の求めに応じて提示・提出できることが要件のひとつとされており、その保存は求められていないためです。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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