税理士サンタの節税ブログ

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【152】電帳法、間に合わない!!

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法、間に合いません!!】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231223130341j:image

経理トナカイちゃん🦌

電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いません!!

どのような対応をすれば良いでしょうか?

税理士サンタ🎅

令和5年12月31日までに行う電子取引については、

令和4年度の税制改正で経過措置として整備された「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行に向けた宥恕措置」を踏まえ、

①電子データを単に保存しておくか、

②保存すべき電子データを出力することにより作成した書面(以下「出力書面」といいます。)を保存し、

税務調査等の際に提示又は提出(以下「提示等」といいます。)ができるようにしておいていただければ差し支えありません。

税理士サンタ🎅

また、令和6年1月1日以後に行う電子取引については、

税務署長が相当の理由があると認め

かつ、

保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ

その電子データ及び出力書面の提示等をすることができる場合には、

その保存時に満たすべき要件にかかわらず

電子データの保存が可能となる措置(猶予措置)が講じられています。

このように、令和5年12月末までに行う電子取引を対象とした宥恕措置では、

出力書面のみを保存する方法で対応することが認められていましたが、

令和6年1月以降に行う電子取引を対象とした猶予措置では、

出力書面のみを保存することで対応することは認められておらず

出力書面の提示等に加え

電子データそのものも保存しておき、

提示等ができるようにしておく必要がありますので、

そのために必要な準備をお願いします

 

税理士サンタ🎅

令和3年度の税制改正で従前認められていた、

電子取引の取引情報に係る電子データを出力することにより作成した書面等の保存をもって、

その電子データの保存に代えることができる措置(電子データの出力書面等による保存措置)が廃止されましたが、

令和4年度の税制改正においては、

その電子データの保存時に満たすべき要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、

引き続きその出力書面等による保存を可能とするための措置が講じられています。

具体的には、電子取引の取引情報に係る電子データの保存に関する当面の宥恕措置として、

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、

その電子取引の取引情報に係る電子データを保存時に満たすべき要件に従って保存をすることができなかったことについて、

納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、

かつ、

その保存義務者が税務調査等の際にその電子データの出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限ります。)の提示等の求めに応じることができるようにしている場合には、

その保存時に満たすべき要件にかかわらず、

その電子データの保存をすることができることとする経過措置が講じられたものです。

また、令和5年度の税制改正において、

令和6年1月1日以後に行う電子取引については、税務署長が相当の理由があると認め、

かつ、

保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、

その電子データ及び出力書面の提示等をすることができる場合には、

その保存時に満たすべき要件にかかわらず電子データの保存を可能とする措置(猶予措置)が講じられました。

この出力書面に加えて、電子データそのものについても提示等ができるようにしておくことが要件とされている点に注意する必要があります。

(参考)

宥恕措置の適用にあたっては、

保存時に満たすべき要件に従って保存をすることができなかったことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、

仮に税務調査等の際に、

税務職員から確認等があった場合には、

各事業者における対応状況や今後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので、適宜お知らせいただければ差し支えありません。 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅