【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【土地や建物に係る消費税】
について、お話しいたします。
- まずはじめに
- 土地の譲渡や貸付け
- 短期(1ヶ月未満)の土地の貸付
- 駐車場、野球場等の貸付け
- 建物、事務所、野球場、プール、テニスコートなどの施設の貸付
- 建物部分と敷地部分の区分について
- 住宅の貸付け
- 貸付期間が1ヶ月未満の住宅の貸付
- 旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付け
- パーキング・メーター、パーキングチケット発給設備の手数料(時間制限駐車区間)
まずはじめに
土地や建物の譲渡や貸付については、消費税が課税のもの、非課税のものが混在しています。
そして、インボイス制度との絡みで考えると、インボイス制度は、消費税の課税取引に関する話なので、
非課税については、インボイスの登録番号を確認する必要がありません。
これは、よく覚えておいてください。
土地の譲渡や貸付け
土地の譲渡や貸付けは、消費税が非課税です。
例、更地や青空駐車場の譲渡や貸付
短期(1ヶ月未満)の土地の貸付
土地の貸付けであっても、貸付期間が1ヶ月に満たない場合は、消費税が課税されます。
駐車場、野球場等の貸付け
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税が課税されます。
駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税が課税されます。
建物、事務所、野球場、プール、テニスコートなどの施設の貸付
建物や野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も、消費税が課税されます。
建物部分と敷地部分の区分について
建物(住宅の貸付は非課税なので、住宅は除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、
その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税が課税されます。
住宅の貸付け
契約において住宅用であることが明らかにされている場合や、
貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかな場合には、
その住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合や、旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合を除き、
消費税が非課税です。
例、アパートやマンションの貸付⇒非課税
アパートやマンションの駐車場の貸付⇒課税
貸付期間が1ヶ月未満の住宅の貸付
貸付期間が1ヶ月未満の住宅の貸付は、消費税が課税されます。
旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付け
旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けは、消費税が課税されます。
パーキング・メーター、パーキングチケット発給設備の手数料(時間制限駐車区間)
パーキング・メーターの作動手数料、パーキング・チケット発給機の発給手数料は、
警察手数料に該当し、消費税法第6条で、消費税は非課税とされています。
↑パーキングメーター、パーキングチケットチケット発給設備
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また、相続のご相談も承っています。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅