税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【160】給与所得となるもの

税理士サンタ🎅です。

本日は、【給与所得となるもの

について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231227103745j:image

所得の種類と給与所得について

所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類され、その種類に応じて課税されます。

その中で、

給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

また、

青色事業専従者給与および事業専従者控除も、給与所得の収入金額となります。

課税される手当

役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。

具体的には、

  • 残業手当
  • 休日出勤手当
  • 職務手当等
  • 地域手当
  • 家族(扶養)手当
  • 住宅手当

なども給与所得となります。

課税されない(非課税の)手当

例外として、次のような手当は非課税となります。

  1. 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
  2. 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
  3. 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

1の通勤手当の非課税限度額は、以下の表のとおりです。この表の金額を越えると、越えた金額については給与課税されます。

f:id:couple-cpa:20231228064857j:image

2のうち、出張日当については、以下もご覧下さい。

現物給与

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、

  • 食事の現物支給
  • 商品の値引販売

などのように次に掲げるような物または権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

  1. 物品その他の資産無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益
  2. 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
  3. 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益
  4. 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

これらの経済的利益を一般に現物給与といい、

原則として給与所得の収入金額とされますが、

現物給与には、

  1. 職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
  2. 換金性に欠けるもの
  3. その評価が困難なもの
  4. 受給者側に物品などの選択の余地がないもの
  5. 政策上特別の配慮を要するもの

などもあるため、特定の現物給与については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取扱いが定められています。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

 

info@couple-cpa.com までご連絡ください。

Instagramでも情報配信しています。

https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅