【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【永年勤続者の記念品等】について、
お話しいたします。
節税税理士の目次
【永年勤続者の記念品等】
◆永年勤続者の表彰の意味について
永年勤続者に対する表彰は、従業員のモチベーションを向上させ、加えて、離職率を低下させるための方法として、多くの企業で採用されています。
ただし、従業員へ何を渡すかにより、従業員が給与課税される可能性があるため、要注意です。
以下具体的にみていきます。
◆すべての要件を満たすと、福利厚生費として経費化できる。
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、
その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより
当該役員又は使用人が受ける利益で、
次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、
(給与)課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)
つまり、福利厚生費として経費化し、役員又は従業員は、給与としては見なされない。
◆要件1
当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
◆要件2
当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
→
創業記念のように、一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
◆要件3
市場への売却性、換金性がないこと。
◆要件4
選択性も乏しいこと。
◆要件5
その金額も多額となるものでないこと
◆要件6
記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
◆以下は給与課税
- 現金は給与課税
→現物に代えて支給する金銭については、
たとえ永年勤続者に対するものであっても
非課税と取り扱うことはしない、
つまり、給与課税
- 商品券→現金同等物として、給与課税
- カタログギフト(自由に記念品を選択できるもの)も給与課税
→自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認めらるため、
非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません。
- 旅行に招待するのはOKだか、旅行券の場合は給与課税→一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。以下、(注)参照
(注)
次の要件を満たしているなど、実質的に金銭を支給したことと同様と認められない場合には、課税しなくて差し支えありません。
(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。 (3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、その使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。 (所基通36-21、昭60直法6-4)
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【節税税理士・公認会計士】
追伸、私のブログでは、【いらすとや】さんの素材を使用させていただいております。
いらすとやさん、いつもありがとうございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
税理士の顧問をお探しの方は、
info@couple-cpa.com
にご連絡をいただけますと、具体的なお話をいたしします。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
他の士業の先生方へ
お客様は、総合的なサービスをお求めされておられます。
司法書士さん、社会保険労務士さん、行政書士さんなど、随時提携させていただける士業の先生方からのご連絡をお待ちしております。