【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【交際費の具体例】について、お話しいたします。
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目次
【交際費の具体例】
◆交際費とは
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
◆交際費の具体例について
以下は接待交際費の具体例です。
- ビジネス上必要な会食代
- 顧客や取引先への中元、歳暮、手土産などの贈答品
- 友好関係を深めるための懇親会やパーティー
- 得意先、取引先などとのゴルフやテニス、ボーリングなどのスポーツイベントの参加費や会費
- 顧客や取引先との旅行費
- 顧客や取引先の役員や従業員に対する弔慰金や慶弔費
- 顧客や取引先、関連先などと懇親を深めるためのバーベキューやキャンプ
- 顧客や取引先、関連先へのお礼
◆交際費を経費化(損金算入)するには
交際費を経費化(損金算入)するには、以下の項目を記載した書類を保存している場合に【限り】、適用されます。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
- 飲食等に参加した者の数
- その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
- その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
◆改めてご確認を
交際費として経費化するために改めてご確認をお願いします。
- 業務に必要かつ適切な費用であること
- 贈答品などのその自体の適正性が認められること
- 会計処理が明確かつ検証可能であること
- 実態が存在していること
◆交際費と似ている費用
- 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用→福利厚生費
- 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用→法人税法上損金算入されます。
- カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用→広告費
- 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用→会議費
- 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用→取材費
◆計算方法・計算式
交際費等の額は、
1、【原則】
全額が損金不算入。
ただし、
①交際費のうち、1人当たり5,000円以下の接待飲食費
②交際費のうち、1人当たり5,000円超の接待飲食費の50%
は、損金算入できます。
2、【例外】
期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人の場合
1と 2 のいずれか多い金額が損金算入できます。
- 交際費のうち、1人当たり5,000円超の接待飲食費の50%相当額
- 交際費のうち、年間800万円までの金額
(1人当たり5,000円以下の接待飲食費は、全額損金算入)
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【節税税理士・公認会計士】
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