【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【服代(被服費)は経費になる?】についてお話しいたします。
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目次
【服代(被服費)は経費になる?】
- ◆服代(被服費)について
- ◆被服費が業務上必要であると客観的に認められる場合は、経費にできます。
- ◆服自体だけでは、業務上必要であると客観的には認められない場合(スポーツウェアを経費化できるか考察する)
- ◆被服費を負担することが、個人的な利益になる場合
- ◆結論
◆服代(被服費)について
まず、服代(被服費)として経費にできるかどうか、過去にご質問いたものとしては、以下のようなものがあります。
比較的安価なものであれば、
- ユニクロのエアリズムやヒートテック、フリース
- 紳士服の青山、アオキ、はるやまなどのスーツやワイシャツ
- ナース服、事務服などの制服
- 作業着
高価なものであれば、
- ブランド物のニット、靴、スーツ、カバン
など、これまで多岐に渡って、経営者の方々より、経費にできるかどうかご質問いただきました。
では、実際に服代(被服費)が経費にできるかどうか検討したいと思います。
◆被服費が業務上必要であると客観的に認められる場合は、経費にできます。
被服費が業務の遂行に必要な場合、被服費は経費として認められます。
例えば、
- 制服
- 特殊な作業服や作業靴
- 安全服、安全帽、安全靴
- 労働衛生のための防塵マスク
- 社名が印字された事務服
- 白衣、ナース服、介護着
などの被服費は、業務上のみの使用であることが明らかであるため、経費にすることが可能です。
上記は、明らかに事業でのみ着用されるとの客観性がありますが、では、スポーツウェアはどうでしょうか。
◆服自体だけでは、業務上必要であると客観的には認められない場合(スポーツウェアを経費化できるか考察する)
スポーツウェアの場合は、業務上使用したとしても、日常的にも使用しやすいため、経費化は厳しいように見受けられます。
しかし、スポーツジムやヨガスタジオを経営されている場合で、
その事業主がパーソナルトレーナー(従業員)へ制服としてスポーツウェアを貸与した場合、
このスポーツウェアを着用したパーソナルトレーナーを顧客が見ると、客観的に専門性を感じさせ、スポーツジムの専門的かつ健康的なイメージを向上させることが期待できます。
このような場合は、このスポーツウェアである制服は、仮に社名の印字がなかったとしても、業務を遂行するうえで必須であると考えられるため、経費として認められます。
◆被服費を負担することが、個人的な利益になる場合
被服費を事業主が負担することで、負担された方の個人的な利益になる場合は、経費にするのは厳しいとお考えください。
例えば、業務以外でも着用する(着用できる)洋服や私服は、個人的な趣味嗜好により左右され、仕事でも着用したとしても、一般的には経費とすることは厳しいとお考えください。
また、他の例で考えてみます。
例えば、会社の事務職をしているとします。
その会社では特定の制服がない場合、オフィスでのスタイルガイドなどに基づき、派手ではない一般的なビジネスカジュアルな服装が要求されると思います。
この場合、日常の洋服をビジネスカジュアルに合わせるために購入する費用は、個人の嗜好や選択に基づいており、経費とはみなされません。
◆結論
被服費が経費として認められるかどうかは、
- 被服費が仕事のためにのみ必要かどうか
- 事業主に負担してもらうことで、個人的な利益をもたらさないかどうか
によって判断します。
各個人や業界のルール・規則、慣習などに従い、経費として認められるかどうかを、個別具体的に検討することが重要です。
杓子定規にのみ判断しないことです。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【節税税理士・公認会計士】
追伸、私のブログでは、【いらすとや】さんの素材を使用させていただいております。
いつもありがとうございます。
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