税理士サンタの節税ブログ

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【47】メガネ、補聴器、コンタクトレンズ

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器は経費になる?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。f:id:couple-cpa:20230829164640j:image

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分っかりやすい目次
【眼鏡、コンタクトレンズ・補聴器は経費になる?】

◆基本的には厳しい

眼鏡やコンタクトレンズ・補聴器を日常的に着用されておられる経営者は多いのではないでしょうか。

 

眼鏡やコンタクトレンズ・補聴器が経費にできるかというと、残念ながら、厳しいと言わざるを得ません。

 

なぜなら、眼鏡やコンタクトレンズ・補聴器は、一般的には、日常的に着用するものであるため、

業務用と私用の区分けがあいまいだからです。f:id:couple-cpa:20230829164655j:image

◆完全に業務用であれば経費になる。

ただし、業務にしか使用しないもの、たとえば、

  • メッキや拙作などの加工中の鉄粉や粉塵を防ぐための特殊な眼鏡
  • インフルエンサーや芸能人の方で、普段は着用せず、撮影時にしか着用しないカラーコンタクトレンズや、舞台衣裳としての眼鏡

などについては、経費化が可能です。

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◆医療費控除の対象になるものもあります。
  • 補聴器について

医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。

補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて

 

  • 眼鏡

医師の治療を受けるため直接必要なものであれば、眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となります。

ただし、弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)などの疾病のうち、一定の症状に限られるため、門戸は狭いです。

医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用

 

  • コンタクトレンズ

オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、

角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、

所得税法施行令第207条第1号《医療費の範囲》に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3(1))。

オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用の医療費控除


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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