税理士サンタの節税ブログ

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【44】共働き夫婦の夫が、妻の医療費を負担した場合

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【共働き夫婦の夫が、妻の医療費を負担した場合】についてお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
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節税税理士の目次
【共働き夫婦の夫が、妻の医療費を負担した場合】

 

◆はじめに

夫婦で共働きというご家庭は、昔と比べて増えたと思います。私たち夫婦も共働きです。

そして、ご夫婦お二人とも所得が高く、配偶者控除・配偶者特別控除も共に適用できないという方も多いのではないでしょうか。

 

そのような場合は、医療費はそれぞれの所得から控除するのでしょうか。それとも、ご家族のどなたかにまとめて控除するのでしょうか。

 

本日は、共働き夫婦の夫が、妻の医療費を負担した場合、妻の医療費は誰の医療費控除になるのか

検討したいと思います。

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◆医療費控除について

まず、医療費控除とは、

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合において、

その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができることをいいます。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

生計を一にするという点については、また別の機会でお伝えしたいと思います。

 

◆医療費控除の要件
  1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

なお、未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

 

つまり、令和5年12/31時点で治療を受けていたとしても、支払が令和6年になってからの場合は、令和6年の医療費控除の対象となります。

 

◆医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-1の金額)

   -2の金額

  1. 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
  2. 10万円 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 

◆結論

夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、

この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。

したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

 

つまり、妻の所得が高く、夫において配偶者特別控除の適用もできない場合でも、所得金額の要件がない以上は、夫と妻が生計を一にしている場合は、夫の医療費控除として妻や子の医療費も含めることができます

 

そしてもし、夫の所得よりも妻の所得の方が高い場合は、妻の医療費控除として、夫や子の医療費を含めた方が得になります。

 

ちなみに、医療費控除は、年末調整では計算ができず、必ず確定申告になりますのでご注意ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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