税理士サンタの節税ブログ

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【10】【小規模企業共済】について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【小規模企業共済】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【小規模企業共済】

 

◆はじめに

小規模企業共済は、中小機構が運営している制度です。

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月額7万円まで、年間84万円まで個人で掛けることができるのですが、

掛金は所得控除になります。

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◆所得控除について

所得控除については、

をご覧ください。

 

また、同じ所得控除になる確定拠出年金(iDeCo)(イデコ)についても、ご覧ください。

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◆何が得なのか

所得というのは、利益とご理解いただければ分かりやすいと思います。

利益から控除してくれるということは、経費になっているのと同義です。

そして、掛金は1%で運用されていき、将来事業を辞めるときや、事業承継をされるときに、解約することができます。

イメージとしては、1%の利率の定期預金に預けながら、預けたお金は経費になっているという感じです。

このようにいたれりつくせりである理由は、大手企業に勤めている方の場合は、退職金制度によって老後資金は会社が賄ってくれますが、

個人事業主の場合や、小規模な法人の経営者は、老後資金は自分自主で用意しなければなりません。

 

年金制度には限界があるので、国が中小企業者の老後資金の蓄えを助けてあげるために、小規模企業共済という制度を設けています。

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◆加入資格の要件

ご検討されている方は、以下の加入資格をご確認ください。

た、不動産業、た農業などを営む場合は、

 

  1. 常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員 
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  4. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  5. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済 加入資格より

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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