【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【小規模企業共済】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【小規模企業共済】
◆はじめに
小規模企業共済は、中小機構が運営している制度です。
月額7万円まで、年間84万円まで個人で掛けることができるのですが、
掛金は所得控除になります。
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◆所得控除について
所得控除については、
をご覧ください。
また、同じ所得控除になる確定拠出年金(iDeCo)(イデコ)についても、ご覧ください。
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◆何が得なのか
所得というのは、利益とご理解いただければ分かりやすいと思います。
利益から控除してくれるということは、経費になっているのと同義です。
そして、掛金は1%で運用されていき、将来事業を辞めるときや、事業承継をされるときに、解約することができます。
イメージとしては、1%の利率の定期預金に預けながら、預けたお金は経費になっているという感じです。
このようにいたれりつくせりである理由は、大手企業に勤めている方の場合は、退職金制度によって老後資金は会社が賄ってくれますが、
個人事業主の場合や、小規模な法人の経営者は、老後資金は自分自主で用意しなければなりません。
年金制度には限界があるので、国が中小企業者の老後資金の蓄えを助けてあげるために、小規模企業共済という制度を設けています。
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◆加入資格の要件
ご検討されている方は、以下の加入資格をご確認ください。
た、不動産業、た農業などを営む場合は、
- 常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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