【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【損金算入できる税金】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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■目次
■はじめに
『税金が損金算入される(≒税務上の経費にする)ことで税金が安くなるのがおかしい。税金は経費にはならない』と考えられている経営者は、これまで何人もいらっしゃいました。
そこで、まずは損金の額に算入されない主な租税公課等を確認してから、損金算入される税金を確認いたします。
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■損金の額に算入されない主な租税公課等
損金の額に算入されない主な租税公課等は、次のとおりです。
(1) 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
(2) 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)ならびに過怠税
(3) 罰損金の額に算入されない主な租税公課等を金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものを含みます。)ならびに過料
(4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税 租税の損金算入時期
【No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期】
上記は、国税庁が定めるページに記載された損金算入できない税金となります。
(5)交通反則金
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■損金算入できる租税公課の一例
続いて、損金算入できる租税公課の一例を記載します。こちらが本日のメインテーマです。
固定資産関連では、
- 固定資産税
- 償却資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
社会保険関連では、
- 労働保険・社会保険の追徴金及び延滞金
→損金算入できます。間違いが多いです。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に列挙されていないため)
車関連では、
- 自動車税
- 軽油取引税
消費税込みで経理処理された場合(税込経理)は、
- 消費税
その他
- 登録免許税
- ゴルフ場利用税
- 入湯税
- 酒税
- 印紙税
- 交通反則金は損金算入できませんが、業務遂行上の場合、レッカー移動された場合の移動代や保管代は、損金算入できます。
- 申告期限の延長に伴う延滞金
→罰金ではなく利息の性質であるため、損金算入できます。
- 事業税、事業所税
など
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いかがでしょうか。
損金算入できるものを、間違えて損金から除いてしまわないように、ご注意ください。
それでは、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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