税理士サンタの節税ブログ

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【234】インボイス制度上、立て替え払いが生じた場合、課税仕入ができるのか

税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度上、立て替え払いが生じた場合、課税仕入ができるのか】について、お話しいたします。

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インボイス制度上、立て替え払いが生じた場合、課税仕入ができるのか

経費の立て替え払いをしてもらった場合、インボイス制度上、課税仕入ができるのかどうか、具体例でご説明いたします。

登場人物

  • 当社
  • 不動産管理会社(インボイス制度の非登録事業者)
  • 電力会社(インボイス制度の登録事業者)

具体例

取引先に経費を立て替えてもらう場合があります。

よくある具体例としては、

当社は不動産管理会社から事務所の賃貸をしていますが、不動産管理会社は、電力会社へ電気代を立て替え払いし、

当社は、不動産管理会社へ電気代を支払っています。

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この場合、

電気代(経費)の支払先である電力会社から交付される適格請求書には、

立替払をした不動産管理会社の名称が記載されますが、

  • 不動産管理会社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、
  • 仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなるのか。

以下、考察します。

こうすれば、課税仕入ができる!!

 当社が、電力会社が不動産管理会社宛に交付された適格請求書を、

不動産管理会社からそのまま受領したとしても、

これをもって、電力会社から当社へ交付された適格請求書とすることはできません。

  • 電気代の立替払を行った不動産管理会社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、
  • 電気代の支払先である電力会社から行った課税仕入れが当社のものであることが明らかにされている場合には、

その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、

当社は、電力会社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります。

また、この場合、立替払を行う不動産管理会社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、

電力会社が適格請求書発行事業者であれば、

仕入税額控除を行うことができます。

なお、

立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合

当社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます

この場合、適格請求書及立替金精算書等保存は不要となります。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当するのか?

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

  1. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  2.  適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
  3. 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
  4. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
  5. 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
  6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
  7. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
  8. 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
  9. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)  

今回の例では、上記1~9には当てはまりません。

そのため、

  • 電力会社の適格請求書、及び
  • 不動産管理会社の立替金精算書等

の書類の保存をもって、課税仕入をすることができると考えるべきだと思われます。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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