税理士サンタ🎅です。
本日は、【会計ソフトへの入力はどうすればよいのか?(インボイス制度下において)】について、お話しいたします。
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【会計ソフトへの入力はどうすればよいのか?(インボイス制度下において)】
インボイス制度がスタートしました。
令和5年10月1日より、インボイス制度がスタートしました。
色んな不満の声が上がっていますが、インボイス制度はもう走り出しています。
止めることができない以上は、従うしか仕方がありません。
そのため、気持ちを切り替えて、日常業務である会計処理に望む必要があります。
考えられるパターン
これからお話しするインボイスは、受領した場合(お金を支払って、領収書などを受け取った場合)をお考えください。
まず、消費税の計算を、
- 簡易課税で計算している場合
- 2割特例を適用している場合
- 本則課税で計算している場合
考えられるパターンは、3パターンです
あなたの消費税の計算方法が、簡易課税である場合
簡易課税制度は、売上高のみで、消費税の納付税額を計算する制度です。
簡易課税を適用して消費税の計算をする場合は、売上に係る消費税が確定すると、納税額は自動で計算されます。
つまり、簡易課税で計算されている場合は、売上が決まれば消費税の自動で納税額は決定されるため、
受領した領収書などが、インボイスなのかどうなのか、全く関係ありません。
ただし、簡易課税と本則課税の狭間を行き来されている場合は、もしかすると、本則課税になるかもしれないので、
その場合は、以下の【あなたの消費税の計算方法が、本則課税である場合】をご参照ください。
あなたの消費税の計算方法が、2割特例である場合
2割特例とは、インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置のことをいいます。
2割特例は、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、
仕入税額控除の金額を、
特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返す還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)
つまり、上記1の簡易課税である場合と同様、
売上が決まれば消費税の自動で納税額は決定されるため、
受領した領収書などが、インボイスなのかどうなのか、全く関係ありません。
ただし、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間のみなので、
その後は、1の簡易課税、3の本則課税に従って処理してください。
あなたの消費税の計算方法が、本則課税である場合
出ました!この場合は、要注意です!!
もらった領収書などがインボイスに対応しているのかどうか、領収書などをもらったその場で確認する習慣をつけてください。
では、あなたが本則課税を適用している場合、領収書の何を確認して、
会計ソフトにはどのように入力するのか、順番に見ていきます。
もらった領収書に、登録番号の記載がない場合
もらった領収書に、登録番号の記載がない場合は、まずは、登録していないかどうか確認してください。
- 相手に聞く(相手が個人なら、聞くしかありません。)
- 相手が法人なら、法人番号を検索して、適格請求書発行事業者かどうかの確認をする。
- 今後も登録しないのか、相手に確認する。
- 今後も登録しない場合は、取引相手を変更するか決める。
そして、ここからが今回の本題です。
会計ソフトへの入力は、ご使用されているソフトによっても異なりますが、
国内で仕入れた材料費の場合
材料費 10% 免税
ないしは
材料費 10% 適格のチェックを外す
という仕訳になります。
もらった領収書が、登録番号の記載など、インボイスの要件を適正に満たしている場合
まずは、インボイスの要件を確認します。
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これらの記載があれば、正しいインボイスといえます。
その場合は、
材料費 10% 課税
ないしは
材料費 10% 適格のチェックを入れる
という仕訳になります。
もらった領収書に、登録番号の記載はあるが、不備があり、インボイスの要件を満たしていない場合
もらった領収書に、登録番号の記載等、インボイスの要件を満たしていない場合は、
これは厄介です。
インボイスの要件を満たしていないと、本来は仕入税額控除ができません。
そのため、原則は
材料費 10% 不課税
という仕訳になります。
ただし、
国税庁長官の発言で、
インボイス制度の税務調査について、
従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示し、
軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項の不備をあげつらうような調査はしない
と紹介されています。
また、第3回適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係政府省庁会議でも、
まずはインボイス制度の定着を図ることが重要であり、柔軟に対応していく
受け取ったインボイスに記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の差し引きを認める
と言っています。
そのため、もし領収書などに不備があれば、
1、その場でもらい直す。
2、すぐにはもらい直すことができなくても、税務調査で指摘を受けたときに正しいインボイスと差し替えすることができたり、
他の資料などで保管することができれば、仕入税額控除が認められるため、
ひとまずは、
材料費 10% 課税
ないしは、
材料費 10% 適格のチェックを入れる
という仕訳を切っておき、随時対応していくという会社もあるのではないかと考えられます。
オススメ会計ソフト2選!
会計ソフトへの入力については、できるだけ制度の高い自動仕訳ができる会計ソフトであることが非常に重要になります。お勧めの会計ソフトは、以下をご覧ください。
記帳代行サービス
記帳代行サービスについては、以下の記事をご覧下さい。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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