税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【92】インボイス制度~駐車場代について

【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度における駐車場代】について、お話しいたします。


f:id:couple-cpa:20231024184501j:image

ーーーーーーーーーーーーーーーー

税理士サンタ🎅の目次

【インボイス制度における駐車場代】

駐車場代はインボイスが必要!!

コインパーキングに社用車を停める場合は、

出張旅費特例公共交通機関特例適用されません

駐車場を利用する場合は、支払先が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認が必須となります。

 

支払先が適格請求書発行事業者かどうかによる影響額

支払先が、適格請求書発行事業者であるかどうかで、負担金額は異なります(本則課税の場合)。

 

あなたの消費税の計算が、

  1. 本則課税で、
  2. 全額控除または課税売上割合が100%に近い場合

で考えると、

駐車場代550円を支払った場合、

 

A、駐車場代の支払先が、適格請求書発行事業者でれば、

550円÷110円×10円=50円

が、これまで通り、消費税の申告の際に控除することができます。

対して、

B、駐車場代の支払先が、適格請求書発行事業者でなければ

550円÷110円×10円×80%=40円

が、消費税の申告の際に控除することができます。

 

つまり、支払先が、適格請求書発行事業者でなければ、

550円を支払うことで、あなたの負担は10円増加します。

1,100円なら20円

11,000円なら200円

110,000円なら2,000円

111万円なら2万円 

です。

決してバカにはなりません。

 

保存方法について

受け取った領収書などは、必要な記載事項が記されているか、その場で確認した上で、領収書綴りなどで保存してください、

不備があれば、その場で修正依頼をしないと、後での差し替えは不可能になってくると思います。

立替金精算書について

領収書などの宛先が、あなたがお勤め先の会社名の場合は、立替金精算書は不要ですが、

従業員名となっている場合は、立替経費清算書の作成と保存が必要になってきます。

 

以下もお勧めですので、ぜひご覧ください。

また、Instagramもご参照ください。

https://www.instagram.com/p/CyjmjD2hvdx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

ーーーーーーーーーーーーーーーー

税理士の顧問をお探しの方は、

info@couple-cpa.com

にご連絡をいただけますと、具体的なお話もいたします。

また、相続のご相談も承っております。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

多の士業の先生方へ

お客様は、総合的なサービスをお求めされておられます。

弁護士さん、司法書士さん、社会保険労務士さん、行政書士さん、不動産鑑定士さんなど、随時提携させていただける士業の先生方からのご連絡をお待ちしております。