税理士サンタの節税ブログ

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【95】インボイス制度~3万円未満の商品を購入した場合

【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度において、3万円未満の商品を購入した場合】について、お話しいたします。

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税理士サンタ🎅の目次

【インボイス制度において、3万円未満の商品を購入した場合】

 3万円未満の商品を購入した場合
  • 従業員が来客用の飲料や会議用の飲料を、自動販売機で購入する場合
  • 従業員が備品や消耗品など品物を購入する場合

など、

3万円未満の商品従業員が立て替えた場合

  • 自動販売機特例により
  • インボイスを保存しなくても、
  • 仕入税額控除ができます。

 

立替金精算書は必要

3万円未満の商品を従業員が立て替えた場合、

  • 自動販売機特例により
  • インボイスを保存しなくても
  • 仕入税額控除ができますが、

この場合も、出張旅費、日当、ホテル代などと同様で、

従業員は会社に対し、その物の基本情報(立替金精算書)を報告しなければなりません。

 

立替金精算書に記載すべき内容

立替金精算書に記載すべき項目は、

  • 支払先の住所・所在地
  • 取引日付
  • 取引きの内容
  • 支払対価の額
  • 自動販売機特例適用の旨

です。

 

支払先の住所・所在地などはどこから調べるの?

自動販売機の場合、自動販売機に記載されている、販売管理者の名称や住所などを、その都度メモしておく必要があります。

本当に、実務的ではありませんよね。。

 

 3万円以上の商品を購入した場合

購入金額が3万円以上となった場合、自動販売機特例が適用されません。

つまり、この場合はインボイスがなければ仕入税額控除ができません

 

節税するには

節税をするには、

  • 役員や従業員が立替払いをして、
  • 会社から役員や従業員へ立替金の支払が

必要になります。

つまり、

  • 役員や従業員が、法人のクレジットカードなどで、直接相手先に対して支払うのではなく、
  • 個人のクレジットカードや、個人のPayPayなどのQR決済にて支払った方が、
  • 相手先がインボイスの登録事業者でなくても仕入税額控除ができるため、

節税になります。

ここがヘンだよインボイス。。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

 

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By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

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