税理士サンタの節税ブログ

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【122】電帳法~従業員が経費を立て替えた場合

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法従業員が経費を立て替えた場合】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231210102913j:image

税理士サンタ🎅の目次

電子帳簿保存法~従業員が経費を立て替えた場合

従業員立替は、インボイス制度上も重要!

従業員の経費等の立替については、

どちらも重要です。

インボイス制度上の従業員の立替については、

【99】インボイス制度の従業員立替において、何がどの特例に該当するのか - 税理士サンタの節税ブログ

をご覧ください。

従業員が支払先から電子データにより領収書を受領する行為は、電子取引?

法人税法上、会社業務として従業員が立替払いした場合には、

原則、当該支払が会社の費用として計上されるべきものであるので

従業員が立替払い領収書を電子データで受領した行為は、

会社の行為として、

会社と支払先との電子取引に該当します。

保存法は2パターンあり

保存方法は2パターンあります。

1、電子データを会社で保存、管理する方法

  • この電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、
  • 従業員から集約し、
  • 会社として取りまとめて保存し、管理することが望ましいです。

2、電子データ自体は従業員に保存させ、会社では管理する方法

  • 集約するまでの一定の間、従業員のパソコンやスマートフォン等に電子データ自体は保存しておきつつ、
  • 検索機能を損なうことがないよう、会社としても
  • 日付、金額、取引先の検索条件に紐づく形でそうした保存状況にあることを情報として管理しておくことも認められます。

なお、この場合においても、

税務調査の際には、

  • その従業員が保存する電磁的記録について
  • 、税務職員の求めにあ提出する等の対応ができるような体制を整えておく必要があり、
  • 電子データを検索して表示するときは、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるように管理しておく必要があります。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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