税理士サンタの節税ブログ

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【96】インボイス制度~タクシー代

【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度~タクシー代】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231027010312j:image

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税理士サンタ🎅の目次

【インボイス制度におけるタクシー代】

従業員に支払う場合

従業員が出張時にタクシーを利用した場合、

そのタクシー代が通常必要であると認められる部分については、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存

仕入税額控除が認められます。

まとめると、

  • 個人タクシーなどが、
  • インボイス登録をしていなくても、
  • 従業員が立て替え払いをして、
  • その金額が通常必要な金額であれば、
  • 仕入税額控除ができます。
  • ただし、立替金精算書は必要→後述

 

直接、タクシー会社へ支払う場合

従業員が先に立替払いをして、会社から従業員へタクシー代を支払うのではなく、

法人のクレジットカードなどで直接タクシー会社へ支払う場合は、

適格請求書等と一定の事項を記載した帳簿の保存をすると、仕入税額控除ができます。

つまり、

  • 受領した領収書などが、インボイスの要件を満たしていれば、仕入税額控除ができ
  • 受領した領収書などが、インボイスの要件を満たしていなければ、仕入税額控除は適用できません。

 

立替金精算書に記載すべき項目

従業員は、会社に対して立替金精算書を報告しなければなりません。

記載項目は以下の通りです。

  • 相手方の氏名または名称
  • 取引日付
  • 取引きの内容
  • 支払対価の額
  • 出張旅費特例適用の旨

 

総括

従業員や役員が出張中にタクシーを乗車し、従業員が立替払いをすると、

→立替金精算書を記載して

→出張旅費特例適用の旨の記載をすると、

→インボイスがなくても仕入税額控除OK

→つまり、

従業員や役員は、タクシーに乗車する場合は、

  • 法人のクレジットカードで支払うのではなく、
  • 個人のクレジットカードやPayPayなどのQR決済を利用した方が

節税になります。

節税するには

節税をするには、役員や従業員が、立替払いをして、会社から役員や従業員へ立替金の支払が必要になります。

つまり、

  • 役員や従業員が、法人のクレジットカードなどで、直接相手先に対して支払うのではなく、
  • 個人のクレジットカードや、個人のPayPayなどのQR決済にて支払った方が、
  • 相手先がインボイスの登録事業者でなくても仕入税額控除ができるため、

節税になります。

ここがヘンだよインボイス。。おかしい制度ですよね。。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

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By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

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