税理士サンタ🎅です。
本日は、【間に非登録事業者がいる3者間取引】について、お話しいたします。
問題
インボイス(適格請求書)に記載する必要事項には、
書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
が必要です。
しかし、取引の間に管理会社などが介入している取引の場合で、
受け取ったインボイスの
【書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称】
が、自社の名称でない場合があります。
そのような場合、
- 間に入っている管理会社がインボイスの非登録事業者であれば、
- 自社は仕入税額控除が全額できず、8割控除となってしまうのでしょうか。
こちらを考えるに際して、具体的な前提を置いて考えたいと思います。
登場人物
- 借り主A(テナント)(オフィスビル・商業ビル等と賃貸契約して入居する事務所・店舗のこと)
- 管理会社B
- 電力会社C(公共料金事業者)
条件
- 借り主A・・・・インボイスの登録事業者
- 管理会社B・・・インボイスの非登録事業者
- 電力会社C・・・インボイスの登録事業者
前提
- 借り主Aは、管理会社Bから建物の賃貸をしている。
- 管理会社Bは、電気代を電力会社Cへ立て替え払いをしている。
- 借り主Aは、電気代を管理会社Bへ支払うことで清算している。
- 電力会社Cが発行するインボイスには、管理会社Bの名称が記載されている。
- 借り主Aは、管理会社Bから、電力会社Cが発行したインボイスの写しを貰っている。
問題
借り主Aは管理会社Bから、電力会社Cが発行したインボイスの写しを貰っているが、
そのインボイスの写しには、管理会社Bの名称が記載されている。
これでは、インボイスの要件を満たさない。
では、借り主Aが仕入税額控除の要件を満たすには、どうすれば良いのか?
答え
借り主Aが仕入税額控除の要件を満たすには、3パターンが考えられます。(管理会社Bがインボイスの登録事業者になることはないとします。)
電気代のインボイスの名称を変更
①借り主Aが受け取る電気代のインボイスを、借り主Aの名称に変更して貰うことができれば、借り主Aは仕入税額控除の要件を満たすことができます。
この場合、契約自体が変更になるため、難しい場合が一定数発生すると考えられます。
電気代のインボイスの写し+立替金精算書
②借り主Aは、管理会社Bから受け取る電力会社Cからの、管理会社Bの名称が記載されたインボイスの控えとともに、
管理会社Bが借り主Aへ、立替金精算書を交付することで、
借り主Aは、仕入税額控除の要件を満たすことができます。
立替金精算書のみ・・・実務では③がオススメ
③上記②の場合において、
管理会社Bの管理物件が多い場合、②では大変ですよね。
いちいち電気代のインボイスを印刷して、自己が発行する領収書などに同封する必要があるため、
借り主Aを含む各テナントの数が多い場合は、管理会社Bは、非常に手間がかかります。
つまり、
すべてのテナントへ交付する、電力会社Cのインボイスの写しの枚数が膨大となる等の理由により、
写しの交付が現実的に困難である場合は、
管理会社Bは、電力会社Cから交付を受けたインボイスの原本を保存し、借り主Aには立替金精算書を発行することで、
借り主Aは、立替金精算書の保存をもって仕入税額控除を行うことができます。
この場合、
立替金精算書には、電力会社Cの登録番号や、税率・税額などを記載することで、
立替金精算書等のみでインボイスの必要事項を満たすことができ、
借り主Aは仕入税額控除を行うことができます。
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