税理士サンタ🎅です。
本日は、【インボイス制度~自動販売機特例の税制改正!そりゃーそーだろ。。】について、お話しいたします。
- 自動販売機特例の場合、住所、名前の記載は不要!令和5年10月1日~
- 要約
- 詳細
- いつから適用?
- 具体的にどのように記帳すべき?
- 3万円未満の自動販売機特例、回収特例が適用される取引かどうかは、どのような単位で判定するのか?
- 「自動販売機特例が適用される取引」や「税込3万円未満で回収特例が適用される取引」について、既に帳簿に「住所又は所在地」を記載しています。この記載について、何か対応は必要?
- 自動販売機で飲料を購入した場合、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」はどのように記帳すればよいか?
自動販売機特例の場合、住所、名前の記載は不要!令和5年10月1日~
要約
自動販売機特例や、回収特例については、帳簿に
- 買った日
- 内容→【自販機】飲料
- 金額
だけで良いです。
【自販機特例適用の旨】なんて表現も不要です!
相手の住所や所在地、名前まで求めませんよ。
という税制改正大綱となっています。
まだ大綱段階(令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」)なの?と思われるかもしれませんが、
(法の)整備前においても、運用上、「住所又は所在地」の記載を求めないこととします。
と明記されているため、記載は不要です!
もし入力された場合は、過去分はそのままにしておいて、今後については、記載は不要です。
自販機で飲料などを購入される際に、
○○商事が管理している、△町5-2の自販機で買ったコーヒー
なんて、そこまで気にされる方は普通いませんよね!!
そんなんに時間を割させるくらいなら、売上上げて納税額を上げましょうよ。。
そりゃーそーだろ。という当たり前の改正です。
詳細
一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、
帳簿への住所等の記載を不要とする。
この閣議決定に基づき、
- 「自動販売機特例(注1)が適用される取引」や
- 「回収特例(注2)が適用される取引
- (3万円未満の取引に限る。)」
における帳簿の記載事項については、
3万円未満の公共交通機関利用時などの取扱いと同様に、
「住所又は所在地」の記載を不要とする取扱いを整備していきます(国税庁告示を改正予定)。
なお、この整備前においても、運用上、「住所又は所在地」の記載を求めないこととします。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
いつから適用?
今回の見直しは、取扱いの整備(国税庁告示の改正)前においても、
運用上「住所又は所在地」の記載を求めない
とのことですが、具体的にいつの取引から記載しなくてよいかと言う点については、
インボイス制度が実施された令和5年10月1日以降の取引について、
帳簿に「住所又は所在地」の記載する必要はありません。
具体的にどのように記帳すべき?
問
「自動販売機特例が適用される取引」や「税込3万円未満で回収特例が適用される取引」について、具体的に帳簿にはどのような記載をすればよいでしょうか。
答
例えば会議の際に提供する飲み物として、自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入した場合、帳簿の記載例は次のとおりです。
また、例えば従業員の福利厚生目的で〇〇施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用した場合、帳簿の記載例は次のとおりです
3万円未満の自動販売機特例、回収特例が適用される取引かどうかは、どのような単位で判定するのか?
自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等又は適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引が、3万円未満の取引かは、
1回の取引の税込価額(注意)が3万円未満かどうかで判定します。
(注意)税理士サンタ🎅より
税抜経理を適用されていると、ついつい税抜金額で判断しそうですが、税込での判定となります。
ご注意ください。
(具体例1)
自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入する場合、1回の商品購入金額(1本150円)で判定することとなります。
(具体例2)
〇〇施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用する場合、1回の使用金額(4枚8,000円)で判定することとなります。
「自動販売機特例が適用される取引」や「税込3万円未満で回収特例が適用される取引」について、既に帳簿に「住所又は所在地」を記載しています。この記載について、何か対応は必要?
今回の見直しは、「住所又は所在地」の記載を不要とする取扱いを整備し、
この整備(国税庁告示の改正)前においても、
運用上、「住所又は所在地」の記載を求めないというものです。
したがって、既に帳簿に「住所又は所在地」を記載していたとしても、対応は不要です。
また、今回の見直し後も、引き続き帳簿に「住所又は所在地」を記載していたとしても、問題ありません。
自動販売機で飲料を購入した場合、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」はどのように記帳すればよいか?
帳簿に記載する
- 「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び
- 「特例の対象となる旨」
は、「自販機」との記載で差し支えありません。
この記載方法に関する取扱いは、今回の見直し前後で変更はありません。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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