税理士サンタ🎅です。
本日は、【まずはこれ!電子帳簿保存法の内容は?】について、お話しいたします。
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【まずはこれ!電子帳簿保存法の内容は?】
そもそも、電子帳簿保存法は何の略?
まず、電子帳簿保存法は、
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
の略になっています。なっがいですね。。
まずは、電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法の概要は次のとおりです。
⑴ 国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類については、
一定の要件の下で、電磁的記録等(電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。))による保存等(国税関係帳簿の場合には備付け及び保存をいいます。以下同様となります。)が認められます(法4①②、5)。
また、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。)について、
書面による保存に代えて、
一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められます(法4③)。
⑵ 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者がいわゆるEDI取引やインターネットを通じた取引等の電子取引を行った場合には、
電子取引により授受した取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的記録により保存しなければなりません(法7)。
あまりにも長いので、次で要約します。
つまり、電子帳簿保存法とは?
概要があまりにも長いので、要約すると、
1、認められていること
①電子帳簿等保存⇒国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存
②スキャナ保存⇒国税関係書類のスキャナー保存
2、義務化
電子取引のデータ保存
⇒電子取引により授受した取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的記録により保存しなければならない。
令和6年1月1日から義務化される電帳法は、2の電子取引のデータ保存になります。
国の言い分
電子帳簿保存法は、納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減等を図るために、
その電磁的記録等による保存等を容認しようとするものですが、
納税者における国税関係帳簿書類の保存という行為が申告納税制度の基礎をなすものであることに鑑み、
適正公平な課税の確保に必要な一定の要件に従った形で、電磁的記録等の保存等を行うことが条件とされています。
また、所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、
同様の取引情報を電子取引により授受した場合には、この注文書、領収書等の原始記録の保存が行われない結果となりかねない状況にあったため、
電子帳簿保存法において、新たに電子取引により授受した取引情報について保存義務が設けられています。
税理士サンタ🎅の考え方
電子保存させた方が、税務調査が電子で出きるため、効率的な税務調査ができ、
かつ、
関連項目も容易に調査ができ、追徴額も見込めて、よくね?
です。
改めて、当面は電子帳簿保存法の解説を行っていきます。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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