【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、電子メールで受け取った場合】について、お話しいたします。
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【電子帳簿保存法、電子メールで受け取った場合】
電子メールは、電子取引に該当
電子メールにより取引情報※を授受する取引を行った場合についても、
電子取引に該当するため、
その取引情報に係る電磁的記録の保存が必要となります。
なお、
※取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等に通常記載される事項をいいます。
電子メールを受信した場合、どのように保存するのか?
電子メールを受信した場合の保存方法は、2パターンあります。
- 電子メール本文に取引情報が記載されている場合は、当該電子メールを、
- 電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は、当該添付ファイルを、
それぞれ、
- ハードディスク
- コンパクトディスク
- DVD
- 磁気テープ
- クラウド(ストレージ)サービス
等に、記録・保保存します。
すべての電子メールの保存が必要?
取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等に通常記載される事項をいうことから、
電子メールにおいて授受される情報の全てが、取引情報に該当するものではありません。
したがって、そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
具体的には、
電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、
電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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