【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法~スマートフォンのみで取引を行っている場合】について、お話しいたします。
経理課👩
スマートフォン1つで仕事ができる時代になりましたよね。
パソコンやプリンタを保有していなくて、
スマートフォンのみで取引を行っている場合には、
どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょうか。
税理士サンタ🎅
スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引データを保存する場合も、
検索機能を確保するとともに、
「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。
例えば、
通し番号等を付した上で保存し、
スマートフォン内の表計算ソフトアプリで索引簿を作成するなどにより検索機能を確保する必要があります。
なお、電子取引データの保存時に満たすべき要件には、
プリンタの備付けも含まれていますが、
税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、
近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、
プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。
つまり、
プリンタを常設していないことのみをもって要件違反として取り扱うことはありません。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
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