税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【129】電帳法~スマートフォンのみで取引を行っている場合

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【電子帳簿保存法スマートフォンのみで取引を行っている場合】について、お話しいたします。

f:id:couple-cpa:20231214132538j:image

経理課👩

スマートフォン1つで仕事ができる時代になりましたよね。

パソコンやプリンタを保有していなくて、

スマートフォンのみで取引を行っている場合には、

どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょうか。

 

税理士サンタ🎅

 スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引データを保存する場合も、

検索機能を確保するとともに、

「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。

 

例えば、

スマートフォン内や、クラウドに保存したデータに、

通し番号等を付した上で保存し、

スマートフォン内の表計算ソフトアプリで索引簿を作成するなどにより検索機能を確保する必要があります。

 

なお、電子取引データの保存時に満たすべき要件には、

プリンタの備付けも含まれていますが、

税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、

近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、

プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。

つまり、

プリンタを常設していないことのみをもって要件違反として取り扱うことはありません。 

 

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

また、相続のご相談も承っています。

info@couple-cpa.com までご連絡ください。

Instagramでも情報配信しています。

https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

 

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅