税理士サンタの節税ブログです。
本日は、【電子帳簿保存法、1年を通して検索できない場合】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
保存対象となるデータ量が膨大で、
複数の保存媒体に保存しており、
一課税期間を通じて検索できませんが、
問題はありますか?
税理士サンタ🎅
保存されている電磁的記録は、原則として、
一課税期間を通じて検索をすることができる必要があります。
国税関係書類の電磁的記録の検索機能については、
原則として一課税期間を通じて保存対象となる電子データを検索することができる必要があります。
税理士サンタ🎅
しかし、データ量が膨大であるなどの理由で、
複数の保存媒体で保存せざるを得ない場合や、
例えば、中間決算を組み、
半期ごとに帳簿を作成している場合や、
取引先ごとに指定のEDIやプラットフォームがある場合
(取引先・書類の種類ごとに複数のEDIやプラットフォームを使用している場合)など、
一課税期間を通じて保存対象となる電子データを検索することが困難であることについて、
合理的な理由があるときには、
その保存媒体ごとや一課税期間内の合理的な期間ごとに範囲を指定して
検索をすることができれば差し支えありません。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅