【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、1ヶ月の取引がまとめて記載されている。。】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
1ヶ月分の取引がまとめて記録された納品書データを授受した場合、
検索要件の記録項目については、
記録されている個々の取引ごとの取引年月日、
その他の日付及び取引金額を設定する必要がありますか。
税理士サンタ🎅
検索要件の記録項目としては、
①個々の取引ごとの取引年月日及び取引金額として記録されているものをそれぞれ用いる方法のほか、
②その電子取引データを授受した時点で
その発行又は受領の年月日として記録されている年月日及びその電子取引データに記録された取引金額の合計額を用いる方法としても、
その取扱いが各課税期間において自社で一貫した規則性を持っていれば差し支えありません。
税理士サンタ🎅
検索機能における記録項目である「取引年月日その他の日付」とは、
国税関係書類に記録すべき日付をいい、
①基本的にはその電子取引データの授受の基となる取引が行われた年月日を指しますが、
②一つの電子取引データに複数の取引がまとめて記録されているような場合、
それは内訳として記録されているものなのか、それともあくまで個々の独立した取引であるが便宜的に一つの電子取引データに記録されているものなのかについては、
必ずしも判然としないことがあることから、
その電子取引データを授受した時点で
その発行又は受領の年月日として記録されている日付をもって、
検索機能における記録項目である「取引年月日その他の日付」として用いても、
その取扱いが各課税期間において自社で一貫した規則性を持っている限り差し支えありません(取扱通達4-30参照)。
税理士サンタ🎅
この場合における取引金額での検索については、
「取引年月日その他の日付」が
①個々の取引年月日によって検索できるようにしているのであれば
「取引金額」についても個々の取引金額で検索できるようにする必要があり、
②「取引年月日その他の日付」がその電子取引データの発行又は受領の年月日によって検索できるようにしているのであれば
「取引金額」についてもその電子取引データに記録された取引金額の合計額で検索できるようにしておく必要があります。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅