税理士サンタの節税ブログ

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【138】電帳法、検索要件の記録項目である「取引金額」は、税抜・税込どちらとすべき?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【電帳法、検索要件の記録項目である「取引金額」は、税抜・税込どちらとすべき?】について、お話しいたします。


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経理トナカイちゃん🦌

検索要件の記録項目である「取引金額」につい
ては、税抜・税込どちらとすべきでしょうか。

 

税理士サンタ🎅

帳簿の処理方法(税抜経理/税込経理)に合わせるべきと考えられますが、

授受した電子取引データに記載されている取引金額

検索要件の記録項目とすることとしても差し支えありません

 

税理士サンタ🎅

検索機能の確保の要件は、

税務調査の際に必要なデータを確認することを可能とし、

調査の効率性の確保に資するために設けられているものです。

また、税務調査では帳簿の確認を基本とし、

帳簿に関連する書類や取引情報の確認を行っていくことが想定されることから、

基本的には帳簿と同じ金額で検索できるようにしておくべきと考えられます

ただし、税抜・税込を統一せず

授受した電子取引データに記載されている金額を記録項目としていても問題はありません。 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅