税理士サンタ🎅です。
本日は、【電子帳簿保存法、バックアップデータの保存は必須?】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
電子帳簿保存法では、電子取引は電子保存ですよね。
では、その電子保存したバックアップデータの保存は要件となっていますか?
税理士サンタ🎅
バックアップデータの保存は要件となっていません。
しかし、
電磁的記録は、記録の大量消滅に対する危険性が高く、
経年変化等による記録状態の劣化等が生じるおそれがあることからすれば、
保存期間中の可視性の確保という観点から、
バックアップデータを保存することが望まれます。
もちろん、データが後で消えたら、保存しても意味がないですよね。。
税理士サンタ🎅
また、必要に応じて電磁的記録の保存に関する責任者を定めるとともに、
管理規則を作成し、これを備え付けるなど、
管理・保管に万全を期すことが望ましいと考えられます。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
経理トナカイちゃん🦌
1つ質問したら帰ろうとする!!
今日もちゃんと会計見てもらいますよ!!
税理士サンタ🎅
今日も、バリバリ指摘しますよ~🔥
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By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅