税理士サンタ🎅です。
本日は、【電帳法の規定とは?】について、お話しいたします。
経理トナカイちゃん🦌
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、
規則第4条第1項第4号に規定する
「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」
を定めて運用する措置を行うことを考えていますが、
具体的にどのような規程を整備すればよいのでしょうか。
税理士サンタ🎅
規則第4条第1項第4号に規定する
「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」は、
規程によって電子取引の取引情報に係る電磁的記録の真実性を確保する観点から必要な措置として要件とされたものです。
この規程については、
どこまで整備すれば
データ改ざん等の不正を防ぐことができるのかについて、
事業規模等を踏まえて個々に検討する必要がありますが、
必要となる事項を定めた規程としては、
以下のリンクのような具体例を参考にしてください。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
また、相続のご相談も承っています。
info@couple-cpa.com までご連絡ください。
Instagramでも情報配信しています。
https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅