税理士サンタ🎅です。
本日は、【あなたの所得税率は?】について、お話しいたします。
平均給与は?
国税庁のデータによると、平均給与は461万円(男性567万円、女性280万円)です。
給与が461万円の場合、所得税率は納税者によって異なりますが、5.105%です。その計算方法をお伝えいたします。
考え方から押さえよう!
まず、考え方をお伝えいたします。
①給与収入-②給与所得控除=③給与所得
- ②給与所得控除については、サラリーマンでも経費相当額を引いてくれるんだなとお考えください。給与所得控除は、下記の表に当てはめて計算します。
- ③給与所得の【所得】とは、【利益】みたいなものとお考えください。
③給与所得+④その他の所得=⑤合計所得金額
- ④その他の所得がなければ、③給与所得=合計所得金額となります。
- ⑤合計所得金額とは、【すべての利益の合計】とお考えください。
⑤合計所得金額-⑥所得控除=⑦課税所得
- ⑤合計所得金額≒【すべての利益の合計】
- ⑥所得控除は、【利益から引いてくれる控除】とお考えください。
- ⑦課税所得は、 【課税される元となる利益】とお考えください。
⑦課税所得に所得税等が課税される
この⑦課税所得に対して、所得税と復興特別所得税が課税されます。
この所得税表に当てはめて、
所得税と、所得税×2.1%の復興特別所得税が課税されます。
つまり、
所得税率×1.021%
が所得税率等となります。
続いて、具体的に見ていきましょう!!
具体例
給与が461万円の方で、給与所得以外には所得がない場合
①給与収入=461万円
②給与所得控除=461万円×20%+440,000円
=1,362,000円
③給与所得=⑤合計所得金額
461万円-1,362,000円=3,248,000円
⑥所得控除・・・納税者によって異なりますが、仮に、
社会保険料控除 708,924円
生命保険控除 40,000円
配偶者控除 380,000円
基礎控除 480,000円
この合計の1,508,924円とします。
この場合、
⑤合計所得金額3,248,000円-⑥所得控除1,508,924円=⑦課税所得金額1,739,076円
となり、この課税所得金額に対して、所得税率等が課税されます。
所得税率表に当てはめると、
税率は、所得税率5%×復興特別所得税率1.021=5.105%だと分かります。
ご自身の税率を理解することで、
- 役員報酬をどうするか、下げるべきか上げるべきか
- 車などを個人で購入して、法人へ貸与するのか、または、法人で購入すべきか
などの判断に活用できます。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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