税理士サンタの節税ブログ

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【239】あなたの所得税率は?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【あなたの所得税率は?】について、お話しいたします。

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平均給与は?

国税庁のデータによると、平均給与は461万円(男性567万円、女性280万円)です。

1 平均給与|国税庁

 

給与が461万円の場合、所得税率は納税者によって異なりますが、5.105%です。その計算方法をお伝えいたします。

考え方から押さえよう!

まず、考え方をお伝えいたします。

①給与収入-②給与所得控除=③給与所得

  • ②給与所得控除については、サラリーマンでも経費相当額を引いてくれるんだなとお考えください。給与所得控除は、下記の表に当てはめて計算します。
  • ③給与所得の【所得】とは、【利益】みたいなものとお考えください。

③給与所得+④その他の所得=⑤合計所得金額

  • ④その他の所得がなければ、③給与所得=合計所得金額となります。
  • ⑤合計所得金額とは、【すべての利益の合計】とお考えください。

⑤合計所得金額-⑥所得控除=⑦課税所得

  • ⑤合計所得金額≒【すべての利益の合計】
  • ⑥所得控除は、【利益から引いてくれる控除】とお考えください。
  • ⑦課税所得は、 【課税される元となる利益とお考えください。

⑦課税所得に所得税等が課税される

この⑦課税所得に対して、所得税と復興特別所得税が課税されます。

この所得税表に当てはめて、

所得税と、所得税×2.1%の復興特別所得税が課税されます。

つまり、

所得税率×1.021%

が所得税率等となります。

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続いて、具体的に見ていきましょう!!

具体例

給与が461万円の方で、給与所得以外には所得がない場合

①給与収入=461万円

②給与所得控除=461万円×20%+440,000円

                           =1,362,000円

③給与所得=⑤合計所得金額

    461万円-1,362,000円=3,248,000円

⑥所得控除・・・納税者によって異なりますが、仮に、

社会保険料控除 708,924円

生命保険控除       40,000円

配偶者控除         380,000円

基礎控除             480,000円

この合計の1,508,924円とします。

この場合、

⑤合計所得金額3,248,000円-⑥所得控除1,508,924円=⑦課税所得金額1,739,076円

となり、この課税所得金額に対して、所得税率等が課税されます。

所得税率表に当てはめると、

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税率は、所得税率5%×復興特別所得税率1.021=5.105%だと分かります。

 

ご自身の税率を理解することで、

  • 役員報酬をどうするか、下げるべきか上げるべきか
  • 車などを個人で購入して、法人へ貸与するのか、または、法人で購入すべきか

などの判断に活用できます。

 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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