税理士サンタの節税ブログ

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【169】配偶者特別控除について(No168の補足)

税理士サンタ🎅です。

本日は、【配偶者特別控除】について、お話しいたします。

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配偶者特別控除とは?

配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があり、配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。

これを配偶者特別控除といいます。

配偶者特別控除【は】、夫婦で互いに受けることはできない。

配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。

つまり、夫婦のうち、【どちらか一方しか】、配偶者特別控除は適用できません。

一方、配偶者控除は、夫婦の間で互いに受けることはできますが、配偶者控除を適用するということは所得税は課税されませんので、税額には影響はなく、節税にはなりません。

配偶者特別控除を受けるための要件

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

控除を受ける納税者本人の、その年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(給与所得者であれば、給与の額面は1,195万円)

配偶者の要件

配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。

民法の規定による配偶者であること

民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

控除を受ける人と生計を一にしていること。

控除を受ける人と生計を一にしていること。

生計を一】にしているという点については、以下の過去のブログをご参照ください。

事業専従者給与の支払or事業専従者控除の適用をしていないこと。

その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

つまり、

  • 納税者が事業所得者で、配偶者に対して、
  • 青色事業専従者給与or事業専従者控除の適用をしている場合は、
  • 配偶者控除との併用はできません。
配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

つまり、配偶者が給与所得者であれば、

配偶者の給与の額面は、103万円超2,014,285円以下

である必要があります。

配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

配偶者が、配偶者特別控除を適用していないことも要件に挙げられます。

なお、配偶者が、配偶者控除を適用していたとしても、納税者は、その配偶者を配偶者控除として適用することはできます。

配偶者特別控除の金額

配偶者特別控除の控除額は、

  • 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額【および】
  • 配偶者の合計所得金額

に応じて次の表のようになります。

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非居住者である配偶者の場合の注意事項

平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出または提示しなければなりません。

  • 控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写し等)
  • 控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払を行ったことが確認できる書類(送金依頼書クレジットカード利用明細書等)

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅