税理士サンタの節税ブログ

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【173】青色事業専従者給与を支払って、配偶者控除をダブル適用?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【青色事業専従者給与を支払って、配偶者控除をダブル適用?】について、お話しいたします。

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前提

家族構成は、夫A、妻Bの2人家族です。

夫Aは個人事業を行っており、妻Bに青色事業専従者給与を支払っています。

問題

夫Aは、令和5年の確定申告で利益が出たので、

妻Bへ青色事業専従者給与を103万円/年 を支払いながら、(事前に届出済)
夫Aの確定申告で、妻Bを控除対象配偶者として、配偶者控除を適用したい
と考えました。

果たして、妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、配偶者控除の適用は可能でしょうか。

答え

夫Aは、妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、配偶者控除のダブル適用は、【できません。】

なぜなら、

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人(妻B)は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないと定められているためです。

要は、同じ方へダブルで控除はできませんよということです。

なぜダブルになるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

そもそも青色事業専従者給与は、特例として認められているにすぎず、優遇措置は1つに限って認めるよということです。

問題2
夫Aは、令和6年の確定申告で利益が出ることが分かっていたので、

令和6年3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出し、

妻Bに対する青色事業専従者給与を年間1,000万円支払いました(規模から判断して、過大とまではいえないとします)。

その結果、想定よりも売上が落ちてしまったため、利益はマイナスになってしまい、

合計所得金額も48万円以下になりました。

そこで、妻Bの確定申告で、夫Aが配偶者として、配偶者控除を適用したいと考えました。

夫Aは妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、自分自身(夫A)は、妻Bの確定申告で控除対象配偶者として、配偶者控除の適用をすることは出きるのでしょうか?

答え2
夫Aは妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、自分自身(夫A)は、妻Bの確定申告で控除対象配偶者として、配偶者控除の適用をすることは、【できます】。

なぜなら、自分自身(夫A)が妻Bへ給与を支払い、妻Bの扶養親族配偶者になることまでは規制されていないためです。

注意
ただし、過大とされる部分は必要経費とはなりませんので、夫Aの事業規模から、妻Bへの給与が明らかに過大と判断されると、必要経費としては認めてもらえず、

妻Bにおける確定申告においても、夫Aは、控除対象配偶者として、配偶者控除の適用も外れることになりますので、ご注意ください。

青色事業専従者給与については、以下もご覧下さい。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅