税理士サンタ🎅です。
本日は、【青色事業専従者給与を支払って、自分は控除対象配偶者になれる?】について、お話しいたします。
前提
家族構成は、夫A、妻Bの2人家族です。
夫Aは個人事業を行っており、妻Bに青色事業専従者給与を支払っています。
問題
夫Aは、令和6年の確定申告で利益が出ることが分かっていたので、
令和6年3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出し、
妻Bに対する青色事業専従者給与を年間1,000万円支払いました(規模から判断して、過大とまではいえないとします)。
その結果、想定よりも売上が落ちてしまったため、利益はマイナスになってしまい、
合計所得金額も48万円以下になりました。
そこで、妻Bの確定申告で、夫Aが配偶者として、配偶者控除を適用したいと考えました。
夫Aは妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、自分自身(夫A)は、妻Bの確定申告で控除対象配偶者として、配偶者控除の適用をすることは出きるのでしょうか?
答え
夫Aは妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、自分自身(夫A)は、妻Bの確定申告で控除対象配偶者として、配偶者控除の適用をすることは、【できます】。
なぜなら、自分自身(夫A)が妻Bへ給与を支払い、妻Bの扶養親族配偶者になることまでは規制されていないためです。
注意
ただし、過大とされる部分は必要経費とはなりませんので、夫Aの事業規模から、妻Bへの給与が明らかに過大と判断されると、必要経費としては認めてもらえず、
妻Bにおける確定申告においても、夫Aは、控除対象配偶者として、配偶者控除の適用も外れることになりますので、ご注意ください。
青色事業専従者給与については、以下もご覧下さい。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅