税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、インスタグラム又はX(旧ツイッター)までご連絡ください。

【172】青色事業専従者給与を支払って、自分は控除対象配偶者になれる?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【青色事業専従者給与を支払って、自分は控除対象配偶者になれる?】について、お話しいたします。

f:id:couple-cpa:20240110101220j:image

前提

家族構成は、夫A、妻Bの2人家族です。

夫Aは個人事業を行っており、妻Bに青色事業専従者給与を支払っています

問題

夫Aは、令和6年の確定申告で利益が出ることが分かっていたので、

令和6年3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出し、

妻Bに対する青色事業専従者給与を年間1,000万円支払いました(規模から判断して、過大とまではいえないとします)。

その結果、想定よりも売上が落ちてしまったため、利益はマイナスになってしまい、

合計所得金額も48万円以下になりました。

そこで、妻Bの確定申告で、夫Aが配偶者として、配偶者控除を適用したいと考えました。

夫Aは妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら自分自身(夫A)は、妻Bの確定申告で控除対象配偶者として、配偶者控除の適用をすることは出きるのでしょうか

答え

夫Aは妻Bへ青色事業専従者給与を支払いながら、自分自身(夫A)は、妻Bの確定申告で控除対象配偶者として、配偶者控除の適用をすることは、【できます】。

なぜなら、自分自身(夫A)が妻Bへ給与を支払い、妻Bの扶養親族配偶者になることまでは規制されていないためです。

注意

ただし、過大とされる部分は必要経費とはなりませんので、夫Aの事業規模から、妻Bへの給与が明らかに過大と判断されると、必要経費としては認めてもらえず、

妻Bにおける確定申告においても、夫Aは、控除対象配偶者として、配偶者控除の適用も外れることになりますので、ご注意ください。

青色事業専従者給与については、以下もご覧下さい。

 

By.税理士サンタ🎅

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

相続のご相談も承っています。

インスタグラムまたはX(旧ツイッター)までご連絡ください。

インスタグラム

 https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

X(旧ツイッター)

 @couplecpa