税理士サンタの節税ブログ

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【180】事業専従者控除~白色申告者に認められている特例

税理士サンタ🎅です。

本日は、【白色申告者に認められている事業専従者控除の特例】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240121171928j:image

税理士サンタ🎅の目次

白色申告者に認められている事業専従者控除の特例

生計を一にしている配偶者その他の親族が、

納税者の経営する事業に従事している場合、

納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。

これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、特別の取扱いが認められています。

  • 青色申告の届出を提出されている方は、青色事業専従者給与の特例を活用できますが、
  • 白色申告の方の場合は、事業専従者控除の特例を活用することができます。

事業専従者控除の特例は、事前申請不要!

青色事業専従者給与の特例は、適用するには届出が

必要で、提出期限も定められていますが、

白色申告者に認められいる、事業専従者控除の特例は、事前申請は不要です。

そのため、専従者がおられる場合は、検討すべき特例になります。

事業専従者控除の金額の計算式は?

事業専従者控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額が、以下の金額を所得から控除することができます。

イ、事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ、この控除をする前の事業所得等の金額専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除を受けるための要件

事業専従者控除を受けるには、事前の届出は不要ですが、要件を満たす必要があります。

事業専従者がいること

事業専従者控除を受けるには、白色申告者の営む事業に事業専従者がいることが必要です(当たり前っちゃー当たり前ですね。。)。

(注)事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

  1.  白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  3. その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

確定申告書に記載すること

事業専従者控除を受けるには、確定申告書に、この控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載することが必要です。

事業専従者控除の金額の具体例は?

事業専従者控除の計算式は上記の通りですが、では、具体例で考えたいと思います。

具体例1

夫・・・事業主(白色申告)

妻・・・事業専従者

子・・・事業専従者(15歳)

夫の所得(事業専従者控除、適用前の所得300万円)

イ、86万円+50万円=136万円

ロ、2人+1=3

        300万円÷3=100万円

136万円>100万円   ∴100万円

具体例2

夫・・・事業主(白色申告)

妻・・・事業専従者

子・・・事業専従者(14歳)

夫の所得(事業専従者控除、適用前の所得300万円)

イ、86万円

ロ、1人+1=2

        300万円÷2=150万円

86万円<150万円   ∴86万円

事業専従者控除と配偶者控除or扶養控除のダブル適用はできない!

なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者扶養親族にはなれません。  

 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

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