税理士サンタの節税ブログ

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【174】特定支出控除(サラリーマンの節税)

税理士サンタ🎅です。

今回は、【特定支出控除(サラリーマンの節税)

について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240110223934j:image

給与所得者(サラリーマン)の特定支出控除とは、

給与所得者(サラリーマン)の特定支出控除とは、

  • 給与所得者
  • 次の1から7の特定支出(次の段落でご説明します)をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、
  • 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、
  • 確定申告によりその超える部分の金額給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

特定支出とは

この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

通勤費

一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

職務上の旅費

勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出

転居費

転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出

研修費

職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

資格取得費

職務に直接必要な資格を取得するための支出

(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

帰宅旅費

単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

勤務必要経費

次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの

図書費

書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用

衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用

交際費等

交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

(注)給与の支払者orキャリアコンサルタントの証明が必要

これらの7つの特定支出は、いずれも

  • 給与の支払者  または
  • キャリアコンサルタント

が証明したものに限られます(キャリアコンサルタントが証明することで特定支出の対象となるのは、令和5年以後の4(研修費)または5(資格取得費)の支出で、教育訓練に係る部分に限ります。)。

特定支出から除かれる額

また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、

その補てんされる部分所得税が課税されていないときは、(会社が福利厚生費などで経費化し、従業員の持ち出しはないとき)

その補てんされる部分および教育訓練給付金、

母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合

における当該支給される部分は特定支出から除かれます。

つまり、従業員が自分で払っていない場合は、従業員自身が支出していない以上、特定支出には含めませんよ。と、当たり前のことではありますが、ご注意ください。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅