税理士サンタの節税ブログ

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【117】アルバイトの掛け持ち(ダブルワーク)、確定申告は必要?

【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【アルバイトの掛け持ち(ダブルワーク)、確定申告は必要?】について、お話しいたします。

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税理士サンタ🎅の目次

アルバイトの掛け持ち、確定申告は必要?

アルバイトの掛け持ち(ダブルワーク)について

私も学生の頃、複数のアルバイトを掛け持ちしていましたが、

パートやアルバイトをされる方は、2022年には、1,474万人おられたようです(労働力調査より)。

アルバイトで稼ぐお金は、所得税法上、給与所得となります。

大部分の給与所得者の方は、

給与の支払者(雇い主)が行う年末調整(後述します)によって所得税額が確定し、納税も完了するので、確定申告の必要はありませんが、

必要になる場合もございます。

続いて、年末調整について簡単にお伝えいたします。

年末調整ついて

年末調整とは、

  • 源泉徴収された税額(給与から天引きされた所得税)の年間の合計額と、
  • 年税額

を一致させる精算の手続です。

この一致させる手続きが必要である理由は、簡単に申し上げると、

扶養控除や配偶者控除、保険料控除などの所得控除は、納税者によって異なります。

それぞれの納税者毎に、毎月の給与計算をすると、手間がかかりすぎてしまいます。

そこで、

毎月の給与計算時に天引きする所得税の計算は、ざっくりと計算をしておいて

年末(会社によっては年始)に、従業員毎に納税額を確定させる行為が必要になります。

これを年末調整といいます。

 

2ヶ所以上から給与を受け取ったとしても、すべての勤務先で年末調整ができる訳ではありません。

  • メインの先でのみ年末調整を実施し、
  • サブの先では、年末調整はしません(年調不要)。

メインの先で年末調整をしたとしても、そこから得る所得に対して、税計算を確定させただけです。

 

ダブルワークをすると、その方の所得は合算して考えるべきですが、その調整までは、メインの勤め先ではできません。

 

そこで、確定申告が必要になってくるのですが、

すべての納税者に確定申告をさせるのではなく、

少額だったらいいですよという、少額不追求により、確定申告不要の制度を定めています。

給与所得者の税率について

給与から天引きする所得税(源泉所得税)は、簡単に

  • メインの先では、低い税率(甲欄)で計算し、
  • サブの先では、高い税率(乙欄)で計算します。(日雇賃金は丙欄)

そのため、給与を合算して、高所得者になってくると、税率がアップするため、

確定申告をしてもなお追徴(追加で納めること)となるのですが、

そこまで給与が高くなければ、確定申告をした方がむしろ、サブの先で納めすぎた所得税が還付されることもあります。

ただ、確定申告には手間もかかり、

少額不追求、つまり、少額なら確定申告をしなくてもよいですよという制度を国税庁が定めたとしても、

国は、還付税額を返さなくてもよいので、何ら損をしない場合もあります。

しかし、所得が高額になってくると、そうは言ってられませんので、原則に戻って、確定申告を強制させているのです。

還付されるという点については、また別の機会に具体例を交えてお伝えしたいと思います。

本題

ここからが本題です。

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、以下の1と2を満たすと、確定申告が必要です。

ただし、注意書に該当すると、確定申告は不要。

  1. 給与の全部源泉徴収の対象となる場合において、
  2. 年末調整されなかった給与の収入金額給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額20万円を超える人

(注)

  • 給与の収入金額の合計額から、
  • 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額
  • 差し引いた金額が150万円以下で、
  • かつ、
  • 給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、
  • 確定申告の必要はありません。

 

1.給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、

とは、すべての給与から源泉徴収がされている場合をいいます。つまり、所得税が引かれていればオッケーで、所得税が引かれていなければ、こちらの要件は満たしません。

 

2.年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

とは、

  • 年末調整されなかった給与の収入金額と
  • 給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が、20万円を超える人

です。

つまり、給与以外に収入がなければ、

年末調整されなかった給与の収入金額(額面金額)が、20万円を超えると、確定申告が必要になります。

 

ただし、注意書があります!

給与の収入金額の合計額から、

雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を

差し引いた金額が150万円以下で、

かつ、

給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、

確定申告の必要はありません。

これまたややこしいですね。。

具体例でご説明します。

例1.

  • メインの給与の収入(額面)100万円
  • サブの給与の収入(額面)40万円
  • 給与収入の合計140万円
  • 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額0円
  • 給与所得および退職所得以外の所得金額0円

であれば、

140万円-0円=140万円≦150万円

かつ、

給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下

に該当し、確定申告不要。

 

例2.

  • メインの給与の収入(額面)100万円
  • サブの給与の収入(額面)60万円
  • 給与収入の合計160万円
  • 扶養控除48万円
  • 給与所得および退職所得以外の所得金額0円

であれば、

160万円-48円=112万円≦150万円

かつ、

給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下

に該当し、確定申告不要。

 

例3.

メインの給与の収入(額面)100万円

サブの給与の収入(額面)60万円

給与収入の合計160万円

扶養控除48万円

給与所得および退職所得以外の所得金額、たとえば、雑所得30万円

であれば、

160万円-48円=112万円≦150万円

ですが、

給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を越えるので、

確定申告は必要になります。

 

いや~。ややこしいですね。。

もっと単純化できないものでしょうか。。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

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By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅

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