税理士サンタの節税ブログ

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【109】外国人労働者を採用した場合の、扶養控除の考え方

【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【外国人労働者を採用した場合の、扶養控除の変更点】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231125174234j:image

税理士サンタ🎅の目次

【外国人労働者を採用した場合の、扶養控除の変更点】

控除対象扶養親族とは?

年末調整では、

  • 扶養控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除申告書

を記載しますが、扶養控除を適用するには、扶養控除申告書に扶養者の情報を記載します。

外国人を採用された場合、令和5年より改正が入っていますので、ご注意ください。

控除対象扶養親族とは?

まず、控除対象扶養親族とは、

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢16歳以上の人をいいます。

年末調整ソフトをご活用されている場合は、生年月日と所得を入力すると、自動判定してくれます。

次からが本題です。

非居住者(外国人労働者)の扶養親族について

令和5年分以後の所得税においては、改正により非居住者の扶養親族は、年齢別による判断となっています。

 

非居住者の扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り控除対象扶養親族に該当します

(1) その年12月31日現在の年齢16歳以上30歳未満の人

(2) その年12月31日現在の年齢70歳以上の人 (3) その年12月31日現在の年齢30歳以上70歳未満の人であって、次に掲げるいずれかに該当する人

  •  留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
  • 障害者である人
  • 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

扶養親族が、年齢別の判断となった理由

非居住者がの扶養親族に、年齢によって条件を定めた理由は、 

  • 30歳以上70歳の方は、労働者人口のド真ん中である、現役バリバリ世代であり、
  • それらの方が現地では人並みに働いていたとしても、
  • 物価が安く、平均所得が48万円以外である諸外国では、
  • 日本の扶養要件に当てはまってしまうため、
  • 日本における所得税と住民税を引き下げてしまうことになり、それはおかしいであろう
  • そのため、30歳以上70歳の家族を扶養に入れることに対しては、条件を定めるべきである

という、最もな理由からきているようです。

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By.税理士サンタ🎅

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