【税理士サンタ🎅】です。
本日は、【子連れと再婚した場合、扶養控除はできる?】について、お話しいたします。
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【子連れと再婚した場合、扶養控除はできる?】
離婚された場合の年末調整
令和4年の人口動態調査によると、
- 離婚件数は17万9,099組
- 離婚率は、人口千人当たり、1.47件数
だったようです。
もしお子さんが誕生されて、その後再婚されると、そのお子さんの扶養控除は誰がされるのでしょうか?
あなたが子連れの方と再婚した場合、そのお子さんを扶養控除できるのでしょうか?
あなたが子連れの方と再婚した場合、そのお子さんを扶養控除でき。。
あなたが子連れの方と再婚した場合、そのお子さんは一親等の姻族に該当します。つまり、
- そのお子さんが所得がなく(合計所得金額が48万円以下)、
- あなたと生計を一にしており、
- そのお子さんが16歳以上であれば
扶養控除の対象となります。
扶養控除の適用が漏れないように、くれぐれもご注意ください。
そして、お子さんを可愛がってあげてください☆
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By.税理士サンタ🎅
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