税理士サンタの節税ブログ

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【110】子連れと再婚した場合、扶養控除はできる?

【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【子連れと再婚した場合、扶養控除はできる?】について、お話しいたします。


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税理士サンタ🎅の目次

【子連れと再婚した場合、扶養控除はできる?】

離婚された場合の年末調整

令和4年の人口動態調査によると、

  • 離婚件数は17万9,099組
  • 離婚率は、人口千人当たり、1.47件数

だったようです。

もしお子さんが誕生されて、その後再婚されると、そのお子さんの扶養控除は誰がされるのでしょうか?

あなたが子連れの方と再婚した場合、そのお子さんを扶養控除できるのでしょうか?

あなたが子連れの方と再婚した場合、そのお子さんを扶養控除でき。。

あなたが子連れの方と再婚した場合、そのお子さんは一親等の姻族に該当します。つまり、

  • そのお子さんが所得がなく(合計所得金額が48万円以下)、
  • あなたと生計を一にしており、
  • そのお子さんが16歳以上であれば

扶養控除の対象となります。

扶養控除の適用が漏れないように、くれぐれもご注意ください。

そして、お子さんを可愛がってあげてください☆

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

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By.【税理士サンタ🎅】

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