税理士サンタの節税ブログ

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【113】遺族年金をもらっている母を扶養控除できる?

【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【遺族年金をもらっている母を扶養控除できる?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231128225259j:image

税理士サンタ🎅の目次

【遺族年金をもらっている母を扶養控除できる?】

厚生年金や国民年金などの遺族年金

厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、

ご遺族の方に対して、遺族年金が支給されます。

また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。

 

これらの年金や恩給は、非課税所得です。

以下の法律に基づいて、ご遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税相続税も課税されません。

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合

確定給付企業年金法などに基づく遺族年金

ご遺族の方に支給される以下の年金などは、

  • 相続税の課税の対象になりますが、
  • 毎年受け取る年金には所得税が課税されません。

(1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金

(2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金

(3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金

母を扶養できるか?

上記の、

遺族年金や遺族恩給、確定給付企業年金、退職年金

などは、非課税所得であるため、

お母様のこれら以外の所得が、48万円以下であれば、あなたの扶養控除として適用できます。

遺族年金を課税所得と勘違いをされる方が一定数いらっしゃるため、ご注意ください。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

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By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅

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